浮気・不倫をされた方
浮気・不倫をされた方へ
肉体関係のある浮気・不倫のことを、法律用語で「不貞行為」といい、不貞行為は法律上の「不法行為」に該当することになります。
不貞行為とは?
不貞行為とは、継続的・反復的に性行為(肉体関係)をおこなうことです。 |
配偶者と浮気相手、両方に慰謝料を請求出来るのか?
あなたの配偶者が浮気・不倫をした場合、配偶者と浮気相手が共同で、あなたの婚姻生活維持という法的な利益を侵害したと考えられます。 |
ただし、不貞行為は、あなたの配偶者と浮気相手の共同不法行為ですので、両者の慰謝料支払義務は不真正連帯債務の関係にあります。
上記の説明のとおり、浮気相手から高額な慰謝料を貰った場合は、その範囲で配偶者の賠償債務は消滅しますので、それ以上、配偶者に慰謝料を請求出来ません。
※不真正連帯債務とは、連帯債務のうち、各債務者が全額についての義務を負うが、債務者間に緊密な関係がなく、弁済及びこれと同視し得る事由を除いて、一債務者に生じた事由が他の債務者に影響しないものを意味する。
不倫・浮気相手へ慰謝料請求するための条件
① 不貞行為の証拠があること |
どのくらいの慰謝料を請求出来ますか?
浮気や不倫が原因で離婚にいたる場合
不貞行為をした配偶者に対して請求する場合の相場
150万 ~ 300万超
不貞行為に加担した不倫交際相手に請求する場合の相場
100万 ~ 200万
浮気や不倫が原因で離婚に至らない場合
不貞行為をした配偶者に対して請求する場合の相場
50万 ~ 200万
不貞行為に加担した不倫交際相手に請求する場合の相場
30万 ~ 150万
今後、一切の交際をやめてほしい、一刻も早く別れてほしいとお考えの方
「今後、二度と配偶者に会わと誓約してもらいたい・・・」
あなたの代理人として弁護士が、慰謝料請求の他に「和解合意書」を作成して、あなたの要望を誓約してもらうように交渉します。
また、相手方がそれに違反した場合は、それ相応の違約金を支払うという文言を和解合意書に記載することも可能ですので、今後の交際を抑制する効果もあります。
和解合意書とは?
不倫・浮気の和解合意書とは、示談交渉で解決した内容を書面にして、事件解決後の争いを未然に防ぐために作成するものです。
また、本当に慰謝料を支払ってくれるのか?と不安な場合や慰謝料の支払いが分割の場合は、和解合意書の作成は絶対条件です。
和解合意書を作成しておくことで、万一、債務不履行になった場合でも、裁判の証拠として利用することができます。
なお、公正証書であれば、債務不履行になった場合に相手方の財産を強制的に執行できます。